宅建試験で出題される、その他の規制は、業務に関する禁止事項ということで、どちらかというと力を入れていない方が多いと思いますが、とくに禁止事項となっている「手付の貸付」はなにが該当するのか、しっかり身につけておかないと、確実に脱落します。また、他ではあまり解説で触れられていない「人の死の告知に関するガイドライン」についても、詳しく解説します。
【令和6年宅建合格!その他の規制】その他の規制 手付の分割払いで全員脱落?!

宅建試験で出題される、その他の規制は、業務に関する禁止事項ということで、どちらかというと力を入れていない方が多いと思いますが、とくに禁止事項となっている「手付の貸付」はなにが該当するのか、しっかり身につけておかないと、確実に脱落します。また、他ではあまり解説で触れられていない「人の死の告知に関するガイドライン」についても、詳しく解説します。
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