【宅建2025宅建業法】事務所と案内所 標識ってどの場合に掲示? 事務所と案内所の定義を初心者向けにしっかり解説!間違えやすいところをしっかり把握すれば、これで安心です!

■■宅建業法■■

宅建試験における事務所と案内所というのは、非常によく似ていて、事務所の5点セット(専任宅建士・標識・報酬額・従業者名簿・取引に関する帳簿)の一部については案内所に掲示したり備え付けなくてもよいわけですが、理解度不足で意外に誤答するところです。しっかり解説を聞けば、確実に点が取れるようになります!

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